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行政書士が教える!離婚手続きのポイント

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行政書士が教える!離婚手続きのポイント

行政書士が教える!離婚手続きのポイント

2023/12/11

日本において、離婚は多くの方が経験する人生の一つの局面です。しかしながら、離婚手続きは非常に複雑であり、専門的な知識が必要となります。そこで、本記事では行政書士が教える、離婚手続きのポイントを紹介いたします。離婚を考える方や、離婚手続きに不安を感じる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

    離婚の種類を知ろう

    離婚は単なる別れではありません。法律に基づいた手続きが必要です。離婚の種類には、原則的に6つあります。 1つ目は、協議離婚です。夫婦が話し合い、離婚条件について合意したうえで手続きを進めます。費用や時間が抑えられるため、最も一般的な離婚方法といえます。日本の約90%がこの協議離婚です。 2つ目は、調停離婚です。第三者機関である家庭裁判所の調停委員が夫婦を仲裁し、離婚条件を決めます。 3つ目は、裁判所による裁判離婚です。裁判所が離婚条件を決定します。この他には、審判離婚、認諾離婚、和解離婚があります。 行政書士は、離婚に必要な書類の作成や手続きの代行など、スムーズな離婚のためのサポートを提供しています。離婚について悩んでいる方は、ぜひ行政書士に相談してみましょう。

    離婚協議書とは?

     離婚協議書とは、お二人の間で離婚する条件を整理し、確認する合意契約書です。

    離婚条件は、お二人の話し合いによって決めるため、慰謝料や財産分与を行わずに離婚となるケースもあります。ただし、未成年のお子さんがいる場合には、「親権者」を決める必要があります。未成年のお子さんがいる場合には、お子さんのためにも養育費や面会交流等の取り決めは行うべき部分です。

    離婚協議書は、離婚時に作成が必須のものではないですが、口約束だけだとうやむやになってしまったり、約束を守ってもらえないこともあるので、行っておいた方がよいものです。

     また、養育費などの内容を盛り込む場合には、支払いが滞った時に強制執行ができる公正証書を作成しておくことをお勧めしております。

     ・離婚協議書・・・誰でも作成可能。ただし、契約に違反した場合に強制執行できるわけではなく、調停や裁判での解決を目指すことになる。

     ・公正証書・・・公証役場で公証人が作成する公的なもの。「強制執行認諾」を明記していれば、    慰謝料・養育費等の支払いの不履行があった場合に、裁判手続を経ずに強制執行が可能。

    離婚協議書・公正証書、それぞれの違いは?

    離婚となった時に、協議離婚においては

    ①離婚の条件をお互い合意し、書面に残さず口約束等で終わらせる。

    ②離婚の条件を決めたのち、ご自身で契約書を作成もしくは行政書士や弁護士等の専門家に依頼し離婚協議書を作成する。

    ③離婚協議書をより公的なものとして作成したいので、公正証書での作成を行う。

    のいずれかのパターンになります。

    ・離婚協議書は、お二人で決めた内容を盛り込んだ離婚協議書を2通作成し、署名押印したのち、お二人がそれぞれ1通ずつ保管となります。

    ・公正証書は、お二人で決めた内容を公証人によって離婚の公正証書にしてもらいます。公証人手数料がかかるのと、財産分与の内容に応じた必要書類等もあるため、手間はかかりますが、公的な書面のため、約束した内容(慰謝料の支払や養育費等の支払等)をしっかり守ってもらう意味では有効です。

    慰謝料の支払いがある、養育費の支払いがある、約束を守ってほしい、相手を信用できないときには公正証書での作成をした方が良いです。

    離婚協議の内容を決めよう

    離婚は、夫婦にとっては重大な人生の転機です。そのような状況下で、離婚協議を自力で進めることは難しく、専門家の助力が必要となります。

    離婚協議の内容の主な項目としては、

    ・離婚に合意したこと

    ・親権者の指定

    ・養育費の支払い

    ・お子さんの面会交流について

    ・慰謝料の支払い

    ・財産分与について

    ・年金分割について

    等です。

    必要な部分を漏れなく盛り込むことができればよいのですが、後々、入れておけばよかった、決めておけばよかったということもあります。そのため専門家に相談することも必要になってきます。

    ※行政書士は相手との交渉はできないため、ご相談内容によっては弁護士をご紹介させていただく場合もございます。

    離婚後行うことってどんなことがある?

     ・住民票の変更

     ・世帯主の変更

     ・運転免許証の氏名の変更※離婚時に苗字を変えないことも可能です。

     ・クレジットカードや銀行口座等の名義変更

     ・携帯電話や各種サービスの名義変更

     ・健康保険や年金、手当(児童手当)等の公的な手続き

     ・子供の苗字の変更、戸籍に関すること

     ・公的支援制度に関する手続き

     上記は主な内容です。

    離婚後のお手続きについても、行わなければならないことはたくさんあります。

    手続きに関する注意点を抑えた上でスムーズに進めることが、安心して手続きを進めるためのポイントになってきます。特に、子供の苗字の変更、戸籍に関することについては、大事なお子さんの事に関することになるため、必ず確認すべき手続きです。

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