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処遇改善加算の意義と福祉施設の取り組みについて

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令和6年度の処遇改善計画書の提出期限

令和6年度の処遇改善計画書の提出期限

2024/01/24

令和6年1月19日付で事務連絡で令和6年度の「福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善 加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について、通知がありました。処遇改善加算は障害福祉サービス事業を行ている事業者さんの多くが取得している加算に関係する通知になりますため、ご参考にしていただけますと幸いです。

目次

    令和6年度の「福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について

    現在、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、処遇改善計画書等の様式の見直しが検討されています。見直し後の様式については2月末頃を目処で発出する予定だそうです。
     そのため、令和6年度の処遇改善加算等の計画書の提出については、令和6年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月 15 日までに行うこととする予定との内容の記載がありました。指定先によって若干異なることもあるかと思いますが、今後少しずつ各指定先より案内があるかと思いますので、事業所様においては指定先より届く案内の確認を随時行ってください。 なお、6月以降は、処遇改善加算等を新加算に一本化する予定となっているので、新加算に一本化に関する届出等については追って発表があるとのことです。

    厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 こども家庭庁支援局障害児支援課
    事務連絡 令和6年1月19日 より参照

    処遇改善加算計画書について

    処遇改善加算の計画書については毎年度計画書の提出が必要となり、毎年度実績報告も必要になります。

    毎月管理していくことも重要な加算になるので、計画書を出して終わりというわけにはいきません。処遇改善加算を新たに取得を検討している事業者様、既に取得しているが運用面で心配がある事業者様、これから新規開設を検討中で処遇改善加算も取得していきたい事業者様、弊所では処遇改善加算の計画書についても対応をしております。お気軽に問い合わせフォームよりご相談いただけますと幸いです。

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