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放課後等デイサービスの人員配置基準について

放課後等デイサービスの人員配置基準について

2023/12/23

本日から冬休みが始まった学校も多いのではないでしょうか。障害児通所支援事業を運営してい事業者様にとって、とても忙しくなるのが冬休みなどの長期休業期間。特に放課後等デイサービスを運営している事業者様にとっては通常の営業時間よりも長くなるこの時期は、運営面において特に人員配置の部分で注意が必要です。

目次

    人員配置基準とは?

    放課後等デイサービスを運営する施設では、人員配置基準という基準が存在し、定員規模に応じて事業所に配置すべき職種、有資格者の数に決まりがあります。例えば、重症心身障害児以外の児童を主として受け入れを行っている定員規模10名の事業所では、管理者、児童発達支援管理責任者のほかに、児童指導員又は保育士を2名以上配置が必要になります。(うち一名は常勤職員であることも必要)このほかにも機能訓練担当職員や、看護職員を利用児童のニーズに合わせて配置する場合もあります。

    長期休業期間中の注意点は?

    放課後等デイサービスでは平日と学校休業日の営業時間の設定が異なる事業所がほとんどかと思います。例えば平日は14時半から17時半、学校休業日は9時から17時等時間設定が異なるため、長期休業期間においては、児童の利用時間も長くなるため、従業員さんの勤務時間も長くなります。そのため、長期休業期間の基準人員の確保、シフトの調整がの準備がとても大切です。

    放課後等デイサービスの人員基準について

    ・管理者 1 人以上

    原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の職務 との兼務可 ※例:管理者兼児童発達支援管理責任者)

    ・児童発達支援管理 責任者 1 人以上(常勤職員)

    ・児童指導員又は保育士 定員10名の場合は2名以上(うち1名は常勤職員)

    ※合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上

    ①障害児の数が 10 人まで  2 人以上

    ②10 人以上の場合  2 人に障害児の数が 10 を超えて 5 又はその端数を増す ごとに 1 を加えて得た数以上

    ・機能訓練担当職員 機能訓練を行う場合に配置する。

    ・看護職員 医療的ケアを行う場合に配置する。

     

    上記のような配置が必要になります。

    弊所では、既に運営を行っている事業者様の運営面のサポートもしておりますので、シフト面でのご心配事などございましたらお気軽にご相談ください。現在の状況を踏まえた加配加算の算定についてのアドバイスも行っております。

     

    定員を超えた受け入れに注意!

    放課後等デイサービスの事業所の定員を10名としている場合、原則として定員を超えた児童の受け入れは運営基準違反となります。(※やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。)万が一定員10名を超えた受け入れを行う場合には、基準人員を増やして配置する必要が出てきます。例えば、定員10名の事業所の場合で、やむを得ない事情があり、やむを得ず、定員数を1名超えて11名の受け入れを行う場合には、通常の10名定員の場合の児童指導員又は保育士の数2名にプラスしてさらに1名の合計3名の児童指導員又は保育士の配置が必要です。また児童指導員等加配加算や専門的支援加算を取得している事業所については、その部分も加味した勤務体制を組む必要もあります。

     

    放課後等デイサービスはもちろん、その他の障害福祉サービス事業についても人員配置基準は存在します。利用者さんにとっての安心安全な事業所運営のためにも、また適切な事業所運営のためにも正しく基準を理解することが不可欠です。事業所運営のご相談、お問合せについてはメールフォーム・公式ラインよりどうぞお気軽にご相談ください。

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