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障害児通所支援事業開設で得られるメリットとは?

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埼玉県で児童発達支援事業所の指定受ける申請手続きのスケジュール

埼玉県で児童発達支援事業所の指定受ける申請手続きのスケジュール

2023/12/28

児童福祉法に基づく児童発達支援事業所の指定を埼玉県で受ける場合には、申請書類を埼玉県に提出する必要があります。今回は埼玉県での申請手続きのスケジュールについて簡単におまとめいたしました。

※さいたま市、川越市、川口市、越谷市、和光市については指定先が各市になるため、それぞれの指定先によって異なります。

目次

    児童発達支援とは?

    児童発達支援とは、児童福祉法第6条の2の2第2項の規定に基づく、障害のあるお子さんに対し、児童発達支援センター等において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供することです。児童発達支援事業所の支援の主な対象は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害をもつお子さんです。

    指定基準について(埼玉県の場合)

    児童発達支援(児童発達支援センター以外、主たる対象を重症心身障害児とする場合以外)の指定基準は、設備基準として、指導訓練室、相談室、事務室、トイレなどの備えること、また指導訓練室については、障害児1人当たりの床面積2.47㎡以上の確保、指導訓練室内に手洗い場を確保等も求められます。またこのほかに人員基準もあり、開設する定員規模によって、配置人員も変わります。ご検討中の事業所の規模に応じてご案内いたしますのでご相談ください。

    指定申請スケジュールについて

    まずは、開設を検討中の市町村の障害福祉課(※担当課)に開設が可能かどうかの確認をした上で、指定予定月の3カ月前までに事前協議を行います。埼玉県の場合、市町村の発行する意見書が申請時に必要になるため必ず事前に市町村への相談を行います。

    事前協議に必要な資料については、事業計画書、管理者および児童発達支援管理責任者の経歴書等、事業を行う建物の平面図等です。事業計画書については必要な記載項目もあるため、事前準備も重要です。

    事前協議終了後は、指定予定月の前々月10日~20日までに指定申請書類の提出を行っていきます。作成した書類をファイリングをし、郵送提出し、書類の確認をしてもらいます。この期間に提出した申請書類を補正期間内に補正を行い、前月10日までに不備のない状態で提出を完了し、申請の受理となります。

    申請書類の受理後は現地確認があり、福祉事務所による事業所の確認が行われます。弊所では現地確認時の立会いも行っておりますので、お手続きに関してご不安点が少しでもある場合にはお気軽にご相談ください。

    参照資料:障害児通所支援事業所指定の手引(令和5年3月作成)

     

    申請スケジュールや必要書類等については埼玉県のホームページ上に掲載があります。

    なお、令和6年度については報酬改定もあるため、4月以降開設予定の事業所については申請書類の書式も変更が予想されるため、新しい情報がありましたら共有できればと思います。児童発達支援事業だけでなくほかの事業に関しても、もちろん埼玉県以外の開設についてもご相談受け付けておりますので是非お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。

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