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放課後等デイサービスの開設に必要な手続きと注意点

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放課後等デイサービスの開設に必要な手続きと注意点

放課後等デイサービスの開設に必要な手続きと注意点

2023/12/18

放課後等デイサービスとは、児童福祉法(第6条の2の2 4項)に定められた公的な福祉サービスです。
 放課後等デイサービスでは、小学校から高校までの学校に通学中の支援を必要とする障がいをもつお子さんに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に特性に応じた、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進ためのプログラムを継続的に提供します。また、 学校教育と相まって障がい児の成長を促すとともに、放課後等の居場所づくりを行っています。本稿では、放課後等デイサービスの開設に必要な手続きや注意点について解説します。

目次

    放課後等デイサービスを開設するために必要なことは?

    障害児通所支援事業者として、放課後等デイサービス事業を行うためには、指定先に対して申請を行う必要があります。指定先については、事業所の開設予定地の自治体となります。そのため、自治体にによって独自ルールが存在することもあるため、事業所の候補地を決めた段階でまずは事前に確認が必要になります。

    申請時に準備すべき3つのこと

    1つ目は、申請する際には、必ず法人格が必要です。個人では申請することができないので、法人設立を行っていない場合にはまずは法人設立を行う必要があります。指定先によっては、事前説明会への参加が必須の場合もあります。その場合には、説明会参加時までに法人設立が必要です。また、既に法人で別事業を行っている場合には、定款の目的欄に『児童福祉法に基づく障害児通所支援事業』等の表記が必要です。こちらも目的欄に記載がない場合には、定款変更及び登記を申請書類提出までに行う必要があります。

    2つ目は、運営するための資金の確保です。放課後等デイサービスの給付費については、サービスを提供した月の翌々月に振り込まれるため、開設後少なくとも2カ月分の人件費や賃貸料などの運転資金を確保しておく必要があります。このほかにも物件の工事費や備品等の資金も必要になるため、税理士と相談の上融資の申し込み等を進めていく必要もでてきます。また申請時に前年度の決算書の提出や、新設法人の場合には資本金の額や残高証明の確認もあり、運営のための資金の確保ができないと判断される場合には指定申請自体が難しくなる場合もあります。

    3つ目は、各自治体が条例で定める人員、設備及び運営に関する基準等を満たすことです。特に人員については有資格者の雇用が必要だったり、例えば児童発達支援管理責任者を採用の場合には、研修受講が終わっているか、実務経験証明書は取得可能か等、細かく要件確認を行う必要があります。また、なかなか採用がスムーズにいかない場合も多く、開設したい時期までに採用ができない場合には、開設時期をずらす必要もでてきます。

     

    開設までのスケジュール

    放課後等デイサービス事業の開設については、先に記載した通り、指定先に対して申請を行う必要があります。申請後、指定先より事業所番号の発番があり、指定通知書の発行となったのち運営のスタートとなります。申請スケジュールについては自治体によって異なります。

    一例として、埼玉県で開設の場合には、開設したい月の(事業をスタートしたい時期)3カ月前までに埼玉県へ事前協議書類の提出を行います。そのためこの3カ月前までには、法人設立、事業を行う物件の確保、事業計画の策定等、事業を開始するためのおおまかな準備が整っている必要があります。また埼玉県の場合には、事業を行う物件のある市町村へ意見書の交付申請もあわせて行う必要が出てくるため、意見書交付申請の準備も並行して行います。埼玉県との事前協議が終わったのち、仮申請、本申請と申請スケジュールが進みます。申請締め切りは、開設予定月の前月10日となっており、申請後には現地確認もあります。

    まとめ

    放課後等デイサービスの指定申請について、おおまかな手続きについての注意点を説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。指定を受けるには、児童福祉法及び同法に基づく基準等を満たす必要があるとともに、労働基準法、建築基準法、消防法、障害者虐待防止法、障害者差別解消法等といった関係法令の遵守も必要になります。そのため記載した以外にもたくさん注意すべき点があります。少しでも不安がある場合には専門家にご相談ください。行政書士は障害児通所支援事業の指定申請のお手伝いをすることができる専門家です。

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